老人介護情報センター千葉支部
施設名 | ■ 老人介護情報センター千葉支部 |
業務 | 在宅介護,老人福祉施設, |
住所 | 263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台7丁目4-12-106 |
TEL | 043-253-7123 |
【介護に関する役立つ情報】
介護保険の基本的な仕組みとしては、加入者として第一号被保険者と第二号被保険者とがいます。
第二号被保険者の人は、年齢対象が40歳から64歳までで、医療保険に加入している方が対象となります。
介護保険料は医療保険の保険者(健康保険組合名等)が決めるもので、老化に伴う病気により要支援や要介護状態であると認定された人に対して介護サービスが支給される仕組みとなっています。
介護保険制度が成立する前も介護サービスを受けることができましたが、現在ほど介護サービスを受けやすい環境にありませんでした。
介護サービスを行なう施設等が圧倒的に少なかったことや、介護を家族以外の者に依頼することは、あまり良くないことという風潮があったようです。
その状態で超高齢社会を迎えてしまっては、介護の問題が顕著に現れることが明白であったため、介護環境を整備して介護保険制度を成立したようです。
介護保険制度は成立してから6年経過したところで、法律を一部改正することとなりました。
介護保険制度は平成12年4月に施行されましたが、その後の5年間で要介護認定及び要支援認定を受けた者の数が2倍近くに増加しました。
その内容は、要介護4や5などの重度者と比較して、要支援や要介護1といった軽度者の数が大幅に伸びています。
その数は、認定者のおよそ半分を占めているといわれています。
このような状況の下で、それまでの介護サービスでは重度・軽度にかかわらず基本的には同じ介護サービスが受けられる仕組みとなっていたため、軽度者の疾病等の状態の改善や悪化防止につながっていないのではないかという意見が出され始めました。
よって介護を予防するという観点から見直しが行なわれました。
軽度の介護認定者に対しては、生活機能の維持・改善に資するサービスを提供するといった予防給付のサービスが大幅に変更されました。
また、今までは要介護状態・要支援状態となってから介護保険制度の対象となっていましたが、改正により要介護状態・要支援状態となることの防止のための介護予防事業を行うこととされました。
