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生浜介護サービス

 施設名
 生浜介護サービス
業務
在宅介護,
住所
260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町1160
TEL
043-209-3666

【介護に関する役立つ情報】
介護保険制度は、介護保険料を財源として、65歳以上の高齢者で寝たきりの方や痴呆の方、若しくは40歳から64歳までの老化に伴う病気や障害を持つ方が必要とする介護サービスを行なう制度となっています。
そのために、一部の国民は介護保険料を負担する仕組みとなっています。

介護保険料は、身体に病気や障害がない場合であっても、40歳以上の方は介護保険料を毎月支払わなければなりません。
ただし、身体障害者療養施設を利用している方は介護保険料の対象とならない場合があります。

介護保険制度の仕組みとして、65歳以上の方を第一号被保険者といい、40歳から64歳までの医療保険加入者を第二号被保険者といいます。
医療保険加入者とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行なう政府や健康保険組合、市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合等の被保険者を指します。
一般的に多いのは、サラリーマンが加入する健康保険、自営業者等が加入する国民健康保険の被保険者でしょう。
これらの介護保険制度の被保険者の方が、寝たきりとなってしまう、老化に伴う病気になってしまったときに、介護に必要なサービスを自己負担を支払うことにより、定められた介護サービスを受けることができるものです。
介護保険料は、市町村での平均として2,500円ぐらいになるようです。

介護保険制度の被保険者であるといっても、誰でも介護サービスが受けられるわけではありません。
ホームヘルパーの派遣や介護施設の使用などのサービスを受けるためには、市町村等の調査とその資料等による介護認定が必要となります。
この介護認定は、申請してから30日以内で結論がでるようになっているようです。
介護サービスを利用した場合、要した費用の9割を支払ってもらうことができ、1割は自己負担となっています。
また、介護認定された以上のサービスを受けた場合は、その超えた分はすべて自己負担となります。

多くの介護付き有料老人ホームが「終身介護」をうたっています。
通常、「終身介護」と聞くと、いったん入所した、最期までそこで介護を受けられると考える方が多いのではないでしょうか。
しかし、実際にはそうではない場合が多いことが実状です。

長期の入院の場合、老人ホームには実際に住んでいなくても、部屋代や管理費などはそのまま徴収されるところが多く、食費なども一部減額というところが多いようです。
それもある一定の期間だけで、それ以上の長期入院の場合は退去を迫られることがあります。

また、認知症の発症または症状の進行により、「他の入居者の生命や生活に危険を及ぼす危険がある」とされる場合や、その有料老人ホームの「禁止事項」に該当するとされた場合にも、やはり退去を求められることがあります。

しかし、実際にそれがどれほど客観的な判断に基づくものか、不透明なところがあります。
他の入居者とのトラブルについては、集団生活のなかではある程度避けられないものかもしれません。
しかし、それに対する施設側の対応に対して、利用者は弱い立場にあると言わざるを得ません。

「終の棲家」として安心して暮らせるはずだったのに、途中で退所せざるを得なくなった場合、経済的にも精神的にもその打撃はご本人、ご家族ともにはかりしえないものがあります。
そのような事態を避けるためにも、万一の場合の退去の要件、これまでの具体的な事例をよく確認しておいたほうが良いでしょう。

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