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介護サービス・居宅支援事業所

 施設名
 介護サービス・居宅支援事業所
業務
在宅介護,
住所
260-0012 千葉県千葉市中央区本町1丁目5-3
TEL
043-224-5663

【介護に関する役立つ情報】
介護療養型医療施設は、「療養型病床」「老人性痴呆疾患療養病棟」のタイプに分けられます。
「療養型病床」は医療施設で、機能訓練室や談話室、食堂、浴室などの設備もあり、面積も一般病棟よりも広く設けるように義務付けられています。
「老人性痴呆疾患療養病棟」は精神科の病棟で、特に重度の痴呆が認められている高齢者を入所させる施設です。

多くの介護付き有料老人ホームが「終身介護」をうたっています。
通常、「終身介護」と聞くと、いったん入所した、最期までそこで介護を受けられると考える方が多いのではないでしょうか。
しかし、実際にはそうではない場合が多いことが実状です。

長期の入院の場合、老人ホームには実際に住んでいなくても、部屋代や管理費などはそのまま徴収されるところが多く、食費なども一部減額というところが多いようです。
それもある一定の期間だけで、それ以上の長期入院の場合は退去を迫られることがあります。

また、認知症の発症または症状の進行により、「他の入居者の生命や生活に危険を及ぼす危険がある」とされる場合や、その有料老人ホームの「禁止事項」に該当するとされた場合にも、やはり退去を求められることがあります。

しかし、実際にそれがどれほど客観的な判断に基づくものか、不透明なところがあります。
他の入居者とのトラブルについては、集団生活のなかではある程度避けられないものかもしれません。
しかし、それに対する施設側の対応に対して、利用者は弱い立場にあると言わざるを得ません。

「終の棲家」として安心して暮らせるはずだったのに、途中で退所せざるを得なくなった場合、経済的にも精神的にもその打撃はご本人、ご家族ともにはかりしえないものがあります。
そのような事態を避けるためにも、万一の場合の退去の要件、これまでの具体的な事例をよく確認しておいたほうが良いでしょう。

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