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居宅介護支援事業所響の杜

 施設名
 居宅介護支援事業所響の杜
業務
在宅介護,
住所
286-0221 千葉県富里市七栄324-20
TEL
0476-90-2455

【介護に関する役立つ情報】
埼玉県新座市にある高齢者福祉住宅へ入居したそうです。
その91歳の男性は高齢とは思えないほど自立した方のようです。
しかし、残念なことにそこの担当医師に会ってとても不愉快な思いをしてしまったそうです。

看護師さんたちは、大変親切丁寧で様々な対応をしてくれる方たちでした。
しかし、その医者は患者の話をきちんと聞こうとせず、話し方も大変悪い印象を受けたようです。
今までの病歴などを家族に聞こうとした時も、その方は一人で病院に行ってたので、本人が話し始めようとすると、途中で静止し「まったく・・・」と言い放ったそうです。
そして、疲れた感じと不愉快感をあらわにしたそうです。

育児・介護休業法は、育児休業及び介護休業に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関して事業主が講ずべき措置を定めています。
また、子の養育または家族の介護を行う労働者に対する支援措置を講じます。
このことにより、子の養育または家族の介護を行う労働者の雇用の継続および再就職の支援を図ります。
その結果、仕事と家庭生活の両立が図られること、福祉の増進が図られること、経済及び社会の発展に資することを目的としています。

介護休業ができる労働者は、要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者です。
日々雇用される者は対象となりません。

「要介護状態」とは、負傷・疾病又は精神上の障害により2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態のことをいいます。
「対象家族」とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに労働者が同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫をいいます。

法律改正が行なわれ、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者も介護休業が取得できるようになりました。

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