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生活介護サービス(株)

 施設名
 生活介護サービス(株)
業務
有料老人ホーム,在宅介護,老人福祉施設,
住所
270-0021 千葉県松戸市小金原4丁目25-3
TEL
047-347-8859

【介護に関する役立つ情報】
高齢者向け共同住宅が広く知られていくにつれ、問題も見えてくるようになってきました。

法的な問題としては、高齢者向け共同住宅を作ろうとする場合、老人福祉法の「常時10人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供することを目的とする施設」に該当する施設がほとんどであり、「有料老人ホーム」の定義に該当してしまうため、都道府県への登録の届出が必要になってきます。

介護保険を利用した介護サービスを受けるためには介護認定が必要となります。
介護認定に関して説明をします。

【申請】
市区町村の窓口で介護認定申請を受け付けています。
この他には、社会福祉協議会や在宅介護支援センターなどでも受付が可能なところがあります。
介護サービスを受ける本人が申請に行けない場合は、在宅介護支援事業者や市区町村の民政委員などでも代行で申請する事が可能です。

【訪問調査】
介護認定申請を行った方の家庭に訪問調査員(保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなど)が訪れ、環境や状況などを調査します。
一般的には、1時間ほど調査にかかるといわれています。

【第一次判定】
第一段階の判定は、コンピューターを使用して行います。
【第二次判定】
「介護認定審査会」と呼ばれる市区町村の任命によって保健、医療、福祉等、介護に関する学識経験者の中から選ばれた方たちが、介護給付の必要性の有無、利用限度額などを決めていきます。

【要介護度の認定】
介護認定審査会での審査の件は、要介護度が示され判定を受けた場合、市区町村から認定がされて「被保険者証」に記入されて本人に通知されます。
認定されるまでの期間は、申請~要介護度の認定まで1ヶ月程かかりるといわれています。
この期間が待てずに急を要する場合は、介護サービスの要する費用の全額を、利用する方が立替払いをしておき、認定後に給付分の償還を受ける形が取れます。

【ケアプラン】
介護を受ける方の環境に応じて、在宅介護か施設入所、訪問看護などプランを作成してもらいます。
ケアプランはケアマネージャーに作成を依頼しても構いませんし、ご自身やご家族が作成されても構いません。
ケアプランの作成にあたっての費用は、介護保険から全額給付されるので自己負担額はありませんので安心です。

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