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(有)元気介護支援サービス

 施設名
 (有)元気介護支援サービス
業務
在宅介護,
住所
271-0063 千葉県松戸市北松戸1丁目9-2
TEL
047-331-5353

【介護に関する役立つ情報】
高齢者専用賃貸住宅は以下の要件を満たしていれば、有料老人ホームとしての届け出の必要がないので、規制の対象外となります。
各戸の床面積が25㎡以上(居間、食堂、台所その他、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用設備がある場合は18㎡以上)であること。
原則として各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室があること。
前払家賃を受領する場合は、保全措置を講じること。
入浴、排泄もしくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事又は健康管理を実施すること。

老後の不安要因の一つとして、年金について介護が挙げられると思います。
そのような不安を解消できるものが、国民全体で介護を支える仕組みが介護保険という制度です。
従来の介護は家族、特に女性が支えているものが介護の実態でしたが、この介護保険制度では、介護を社会的な仕組みとして取り組もうという改革であったのです。
給付と負担の関係を明確にして、広く、薄く費用を負担してもらうことにより、介護サービスを福祉給付制度から社会保険方式に変更していくという大きな転換を行なったのです。

介護保険の制度の運営主体は、市町村及び特別区(23区)となっています。
運営側は保険料の徴収等を行うと同時に、保険料の財政と運営を適正に図りながら、利用者が要介護状態になった場合の保険給付を行っていきます。

介護保険を利用できる対象は、40歳以上65歳未満で医療保険に入っている方、医療保険に加入していない方が満65歳(誕生日の前日を指します)になったとき、身体障害者福祉法に規定する身体障害者療護施設等の一定の施設に入所等していた方が退所した方が対象となります。

これとは逆に介護保険法の対象外となるケースは、第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき、死亡したとき 、適用除外施設に入所したときとなります。

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